日本コスプレヤー協会

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Japan Cosplay Association

日本コスプレイヤー協会とは

日本コスプレイヤー協会は、コスプレを愛するすべての人を応援します。

COSPLAYの世界をもっと・もっと

日本コスプレイヤー協会は、コスプレイベントなどを主宰・運営を通じてコスプレイヤーの活動を広くサポートすることを目的とした団体です。コスプレを行う個人・団体へ対する協力及び支援を行い、国際的文化交流から観光誘致まで、国内外におけるさまざまな分野でコスプレ文化の普及を啓発する活動を展開してまいります。

会長挨拶

初めまして。
この度日本コスプレイヤー協会®️の会長に就任致しました、御影ロイと申します。
もはや世界共通言語となった「コスプレ」ですが、活動の幅が広がると同時に、問題点も浮き彫りとなってきています。
コスプレイヤーがコスプレイヤー自らの手で活動の場を減らしてしまうのは悲しいことですが、現在見て見ぬふりの出来ない状況になっているのは事実です。
私達はそんな現状を阻止すると共に、活動に利用出来るロケーションや職種という意味での活動の場の幅を広げる活動をして参ります。
コスプレという表現や世界を安全で楽しいものにしたい、コスプレという表現で何かをしたい、色んな場所に行きたい…、そんな想いのある皆様の応援をしていく所存です。
コスプレイヤーの皆様はもちろんのこと、カメラマンの皆様、その他ポップカルチャーに関わる皆様のお力を是非お貸しください!

Roy

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活動内容

キャラクター

日本コスプレ委員会メンバーの募集(登録・利用料無料)

日本コスプレイヤー協会にメンバー登録をしていただくと、愛知県観光協会のサポートにより撮影許可申請やイベント開催の手続等がスムーズに行えます。コスプレを行う個人・団体の皆様の活動をバックアップするとともに、コスプレイベントなどを通じて、社会貢献や文化交流を応援します。

キャラクター

コスプレイベントの主催

日本コスプレイヤー協会では、コスプレに関するイベントやコンテスト、出版物の企画や運営の支援、コスプレイヤーのご紹介やコスプレ写真の貸し出しなどを行っています。愛知県観光協会のバックアップにより、全国各地の公共施設、文化財、商店街、廃校、河川敷、 大学キャンパスなどを利用したイベントの開催も推進しています。

キャラクター

地域商店会との連携による地域活性化支援

地域商店会や各自治体観光課と連携した町おこしイベント等に参加することで、地域の活性化や地域経済に貢献することが期待されています。また産官学を連携して、アニメやコスプレを観光資源とした新しいスタイルの地域振興や社会貢献活動の提案をサポートしています。

キャラクター

海外への文化発信と観光誘致、旅行斡旋

もはや世界共通語となった“COSPLAY”を通じて、日本のアニメ・ゲーム文化を広く発信します。国内外に対してコスプレという強力なコンテンツを使った文化発信を行うことで、日本への観光誘致と国内旅行斡旋を促し、地域経済と日本文化の国際交流の発展に貢献します。

会員レイヤー紹介

Royロイ

  • @Miazuki_Homura

  • @mikazuki_homura

  • @mikage_roy

会長のロイです。
二次元の世界を三次元に持ってきたらどうなるか?はたまた逆はどうなるか?そのような表現が楽しくてコスプレに凝るようになりました。
そんな僕の一番の特技は馬術です。

会員No.0001

コスプレネーム:やくも

会員No.0002

コスプレネーム:橘 弥夜(たちばな みや)

会員登録フォーム

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お問い合わせ内容

日本コスプレイヤー協会®規約

第1章 総則

(名 称)

第1条 
この会は、日本コスプレイヤー協会(以下「本会」)という。)と称する。

(事務所)

第2条 
本会の事務所は、愛知県名古屋市中村区太閤1丁目 20-10 名古屋プレミアム医療モール太閤4F に置く。

第2章 目的及び活動内容

(目 的)

第3条 
本会は、コスプレ文化をさらに盛り上げるため、関係者が安心してコスプレを楽しむための環境及び法的問題に取り組み、会員相互の教育、協力、協調のもと、地域社会に信頼される組織を形成することを目的とする。

(目 的)

第4条 
本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  • ①会員相互のコスプレイヤーとして地位向上
  • ②会員相互のコスプレイヤーのマナー・教育の向上
  • ③会員相互がコスプレを通じて社会に貢献すること
  • ④その他本会の目的を達成するために必要な事項

第3章 会員

(会員の資格)

第5条 
本会の会員は、次の2種類とする。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
  2. 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。

(入 会)

第6条 
会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、会長及び副会長の承認を得るものとする。

(会 費)

第7条 
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 正会員 1,000円
  2. 賛助会員 2,000円

(退 会)

第8条 
会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき
  2. 会費を1年以上納入しないとき

(会員資格の抹消)

第9条 
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。

  • ①会員との連絡が取れなくなった場合。
  • ②1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りではない。
  • ③会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

第4章 役員

(役 員)

第10条 
本会に次の各号に掲げる役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名以上
  • 事務局長 1名(会長又は副会長が兼務できる)
  • 会計 1名以上(会長又は副会長が兼務できる)
  • 監査 1名以上

(役員の職務)

第11条 
会長は会務を総理し、その業務を統括する。

  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
  • 3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
  • 4 会計は、本会の出納事務を担当する。
  • 5 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の選任)

第12条 
会長、副会長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

  • 2 事務局長は、会長が指名する。
  • 3 会計は、会長が指名する。
  • 4 監査は、会員以外の者とする。ただし役員会の構成員としない。

(役員の任期)

第13条 
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第14条 
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

  • ①心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
  • ②2その他解任に相当する事項が認められるとき。

第5章 総会

(種 別)

第15条 
本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第16条 
総会は、会員をもって構成する。

(審議事項)

第17条 
総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

  1. 規約の変更
  2. 本会の解散
  3. 事業の変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 事業予算及び収支予算
  6. 役員の選任及び解任
  7. その他本会の運営に関し重要な事項

(開 催)

第18条 
本会の総会は、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 全会員の3分の1以上から請求があったとき。

(議 長)

第19条 
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)

第20条 
総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第21条 
総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第22条 
止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第23条 
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  3. 開催目的、審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

(議事録の公開)

第24条 
会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第6章 役員会

(構 成)

第25条 
役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をもって構成する。

(審議事項)

第26条 
総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会に議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)

第27条 
役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 全会員の3分の1以上から請求があったとき。

(議 長)

第28条 
役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第29条 
役員会には、第20条から第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規約中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第7章 会計

(経 費)

第30条 
本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(事業年度)

第31条 
この会の事業年度は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

(事業計画及び予算)

第32条 
本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、役員会の議決を経なければならない。

(事業報告書及び決算)

第33条 
会長は、毎事業年度終了後、遅滞なく、事業報告書及び収支報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第8章 事務局

(事務局の設置等)

第34条 
本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局長は、会長が任命する。

第9章 雑則

(規約の変更)

第35条 
この規約の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(その他)

第36条 
この規約に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付則

1 この規約は、令和3年8月1日から施行する。

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